関係法規 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
私の起訴状には、この罪名も記されております。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
非常に長いので、司法関係者は、
「組対法」(そたいほう)
と呼びます。
主に、オレオレ詐欺犯罪集団等、多額の犯罪収益を稼いだ者達から、
犯罪収益を根こそぎ没収するために使われているようでした。
私の場合は、組織犯罪ではありませんでしたが、
(ここは強調しておきます、裁判長期化の大きな要因の1つでした)
販売にあたり、他人名義の銀行口座を使用していたことが、
(犯罪収益等隠匿)第十条
に抵触しました。
結構、重いですよ。
「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
問題となったのは、
「(犯罪収益)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、」の部分です。
私が取調べで、唯一素直に認めることのできなかった点です。
( ̄ー+ ̄) s:th (シスと発音して下さい)